【自治体職員必見!】戸籍法改正によるマイナンバーカードへの振り仮名記載の影響と対応方法について
2023年、戸籍法および住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が公布されたことにより、2025年5月26日から戸籍や住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されるようになりました。さらに2026年6月頃(施行日未定)には住民票に記載された振り仮名をマイナンバーカードおよび署名用電子証明書に記載・記録がすることが可能となります。
そこで本コラムでは、改正法によるマイナンバーカードへの振り仮名記載の影響と対応方法について紹介します。職員の負担増加を懸念している自治体様はぜひ参考にしてみてください。
(2025年8月時点の情報)
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1:戸籍の氏名に「フリガナ」付与が必要
2025年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。(※1)戸籍は出生から死亡に至るまでの親族関係を登録・公証するものであり、日本国籍を公式に証明する唯一の制度とされています。これまで戸籍を登録する際の氏名は「漢字表記のみ」でしたが、戸籍法改正後は「振り仮名」の記載が義務付けられます。
※1参照 法務省ホームページ:戸籍にフリガナが記載されます
2:氏名の「フリガナ」の届出
戸籍法改正の施行後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。改正法の施行日以降、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知に記載された振り仮名が認識と一致している場合は、2026年5月26日から、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、届出を行う必要があります。また、住民票に関しても、氏名等の情報は、戸籍の氏名等をもとに記載しており、振り仮名が記載されます。
3:改正法の背景
政府は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」にもとづき、マイナンバー利用可能事務の拡大による行政手続きの効率化やサービス向上を目指しています。戸籍制度については従来、市区町村ごとにシステムが独立しており、相互連携ができないという課題や、本籍地の市区町村でしか戸籍証明書が取得できないといった不便がありました。今回の改正では、これらの課題を解消され、戸籍手続きの負担軽減と行政サービスの質向上が期待されています。
4:マイナンバーカード券面に氏名の振り仮名追記が必要となる可能性
総務省発出の「氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名に係る質疑応答について」によると、「住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書には、氏名とともにしなければならず、非表示とすることはできない」と通知されています。(※2)なお、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の附則第1条第4号に掲げる施行日(2026年6月8日までの政令で定める日)まではマイナンバーカード、署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載・記録しなくてもよい、としています。(※3)
※2参照:氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名に係る質疑応答について(通知)
※3参照:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | e-Gov 法令検索
5:マイナンバーカードに振り仮名を追記する可能性のある対象者
前提となる対象者 | |
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① | 第4号施行日以前にマイナンバーカードを取得された方 |
② | 住民票に振り仮名が記載されている方 |
追記する可能性のある対象者 | |
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③ | 振り仮名追記希望者 |
④ | 券面記載事項変更(引っ越しや結婚等)が発生する方 |
⑤ | 電子証明書更新者 |
マイナンバーカードに振り仮名を追記する必要のある①②に加え、③④⑤いずれか該当する対象者についても追記の可能性があります。特に⑤の電子証明書更新者については対象者が2026年度は約3000万人、2027年度にピークを迎えることが予想され、その多くが「フリガナ」追記の対象になることが予想されます。(※4)
※4参照:総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード交付状況について
6:DNP券面プリントシステムによるマイナンバーカード振り仮名対応について
DNP券面プリントシステム(一体型)は、自治体窓口でのマイナンバーカードや在留カード、特別永住者証明書の住所・氏名変更などの追記業務を効率化するソリューションです。変更項目設定に「フリガナ」を追加することで、マイナンバーカードの追記欄に振り仮名を追記することが可能になります。(※5)
※5:DNPアイディーシステムが想定する運用方法になります。
<システム導入のメリット>
1:手書きによるヒューマンエラー、書き間違えがない
2:追記にかかる時間短縮(※6)
3:一定の印字品質により、クレームのリスクを回避
※6:プリンターにカードを挿入するところから印字まで約1分16秒で完了できます。(一体型での平均値、DNPアイディーシステム調べ)
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